2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
そのための電気事業法、有線電気通信法、ガス事業法、水道法の改正であり、そのための道路交通法などの改正であると評価できます。 また、そのテロリズムの道具、手段も、爆弾や銃だけではなく、核、生物兵器、化学兵器によるNBCテロ、CBRNテロなど、多様化しています。
そのための電気事業法、有線電気通信法、ガス事業法、水道法の改正であり、そのための道路交通法などの改正であると評価できます。 また、そのテロリズムの道具、手段も、爆弾や銃だけではなく、核、生物兵器、化学兵器によるNBCテロ、CBRNテロなど、多様化しています。
そして、それを第三者にしゃべった場合は有線電気通信法という法律に触れるんですが、携帯電話がこれだけ普及している中でここには携帯電話が出てこないんですが、一般論で言うと、携帯電話の傍受、携帯電話の盗聴、これはいかなる罪に問われるのか。 これを得た人間が第三者に他言しなかった場合、他言した場合は電波法に問われるということはわかっておりますが、その場合は罪に問われるんでしょうか。
お金がついたんですけれども、この助成の対象となる条件として、受信障害対策施設は有線テレビジョン放送法あるいは有線電気通信法の規定による届け出がなされていないといけない、こういう条件がついています。この条件なんですけれども、今年度の予算の算出の基礎として、受信障害対策施設、全部で約五万施設ということがあるんですね、基礎数として。
○山川政府参考人 先生の御指摘の点でございますけれども、私どもの方で有線電気通信法により届け出が行われている受信障害対策共聴施設としてつかんでおりますのは約五万施設でございます。 御指摘の、届け出等の行われていない施設数の全体像につきましては、現在のところ把握できているわけではございません。
○山川政府参考人 御指摘の手続でございますけれども、有線電気通信法の規定によりまして、届け出をする際には添付資料が必要かというふうに思っております。こうした添付資料につきまして、恐らく現場の方でこれをそろえるのがかなり困難な事情が生じているという御指摘かと思います。
受信障害対策共聴施設につきましては、その設置、変更及び廃止の際に、有線テレビジョン放送法または有線電気通信法による許可あるいは届け出が必要であると規定されておりまして、許可、届け出がなされた施設の数が約五万施設、平成二十年九月末現在で五万五十八施設ございます。
さらに、第十一条でございますが、欠格事由といたしまして、第十一条第一号、旧法でございますが、電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者、それから第二号といたしまして、許可の取り消しを受け、その取り消しの日から二年を経過しない者に対しては許可をしてはならないというふうに規定されております
そのどかすための法律が、この第百五十九国会で成立した電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律、これなんです。 しかし、では、どきなさいと、この企画をしたのはだれですか、そしてそれを実際に作業したのはだれですか、教えてください。
国際条約 の二千三年の議定書の締結について承認を求 めるの件 第三 千九百七十三年の船舶による汚染の防止 のための国際条約に関する千九百七十八年の 議定書によって修正された同条約を改正する 千九百九十七年の議定書の締結について承認 を求めるの件 第四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第五 電波法及び有線電気通信法
○副議長(本岡昭次君) 日程第五 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長景山俊太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔景山俊太郎君登壇、拍手〕
電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府経済社会総合研究所景気統計部長小島愛之助君、総務省情報通信政策局長武智健二君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、総務省政策統括官鈴木康雄君、経済産業省商務情報政策局長豊田正和君及び国土交通省自動車交通局長峰久幸義君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○委員長(景山俊太郎君) 次に、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る四月二十七日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(麻生太郎君) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明させていただきます。 我が国が、経済の成長力を取り戻し、豊かな国民生活を実現するためには、我が国の社会経済システムの活性化を進めていくことが重要であります。
吉川 春子君 国務大臣 総務大臣 麻生 太郎君 副大臣 総務副大臣 田端 正広君 総務副大臣 山口 俊一君 事務局側 常任委員会専門 員 藤澤 進君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○電波法及び有線電気通信法
○委員長(景山俊太郎君) 次に、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
また、今国会でも、電波法改正や有線電気通信法の改正など関連法案の諸整備が、一挙にそれぞれの委員会で同時並行で行われております。 そういった中で、条約の中で、条約は署名をしてきて国会にそれを付議をするわけですが、何を留保するか、何を留保しないかというのは政府の方に決定権がある。
————————————— 議事日程 第十五号 平成十六年四月十六日 午後一時開議 第一 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(武正公一君外四名提出) 第二 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外四名提出) 第三 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 商品取引所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特定商取引に関する法律及び割賦販売法
平成十六年四月十六日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成十六年四月十六日 午後一時開議 第一 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(武正公一君外四名提出) 第二 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外四名提出) 第三 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 商品取引所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
————◇————— 日程第一 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(武正公一君外四名提出) 日程第二 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外四名提出) 日程第三 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、武正公一君外四名提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案、日程第二、武正公一君外四名提出、通信・放送委員会設置法案、日程第三、内閣提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長佐田玄一郎君。
まず、武正公一君外四名提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、内閣提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐田委員長 内閣提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案並びに武正公一君外四名提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を一括して議題といたします。 この際、麻生総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。麻生総務大臣。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案(武正公一君外四名提出、衆法第二一号) 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外四名提出、衆法第二二号) ————◇—————
○麻生国務大臣 四月一日の本委員会におきまして、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明させていただいたところでありますが、審議に先立ち、追加的に御説明を申し上げさせていただきたいと存じます。
内閣提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案並びに武正公一君外四名提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を一括して議題といたします。 この際、麻生総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。麻生総務大臣。
山際大志郎君 平沢 勝栄君 井上 信治君 稲見 哲男君 中川 治君 山花 郁夫君 長安 豊君 同日 辞任 補欠選任 井上 信治君 平沢 勝栄君 山際大志郎君 萩生田光一君 中川 治君 稲見 哲男君 長安 豊君 山花 郁夫君 ————————————— 三月三十一日 電波法及び有線電気通信法
————————————— 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案 通信・放送委員会設置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
内閣提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案並びに本日付託になりました武正公一君外四名提出、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。
新たに法改正を行うものとしましては、電波法、有線電気通信法、刑法、刑事訴訟法、国際捜査共助法、不正アクセス禁止法及び児童買春・ポルノ法、こういったものの法改正案がいずれも今国会に提出されていると承知しております。
また、本法案以外でも、ハッカーによる個人情報の入手については通信の秘密に違反し、電気通信事業法、有線電気通信法、電波法の違反となり、罰則規定が適用される可能性があります。 また、サーバーに設定されているアクセス制御機能を侵害してデータにアクセスしたような場合には不正アクセス禁止法の違反となり、罰則規定があります。(発言する者あり)
平成十四年十二月四日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成十四年十二月四日 午前十時開議 第一 建物の区分所有等に関する法律及びマン ションの建替えの円滑化等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第二 有線電気通信法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 北朝鮮当局によって
○議長(倉田寛之君) 日程第二 有線電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山崎力君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山崎力君登壇、拍手〕
有線電気通信法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣法制局第三部長梶田信一郎君、総務省総合通信基盤局長鍋倉真一君及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山崎力君) 次に、有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る十一月二十八日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
先般は、十一月二十一日、有線電気通信法の改正、いわゆる携帯電話のワン切り防止法案の質疑の際にも、私は、IT基本法及びそれに基づく政府のe—Japan戦略には現状をどう改革するかの目的意識が希薄ではないかというようなことをさまざま指摘したところであります。